介護施設に入れたいけどお金がない方へ:費用を抑える5つの制度

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介護施設に入れたいけどお金がない方へ:費用を抑える5つの制度

「親を介護施設に入れたいけど、月の費用が高くてとても払えない」「お金がないから施設は無理だとあきらめている」——そんなお悩みを抱えている方が、福岡県内にも多くいらっしゃいます。施設介護には月10万円以上かかるというイメージがあるかもしれません。しかし実際には、低所得の方の費用負担を大きく軽減してくれる公的制度が複数存在しています。

補足給付(負担限度額認定)・高額介護サービス費・世帯分離・社会福祉法人の軽減制度を正しく組み合わせると、月額費用を半額以下に抑えられるケースも珍しくありません。施設の種類の選び方次第でも、自己負担額は大きく変わります。

この記事では、介護施設に入れたいけどお金がないとお悩みの方に向けて、使える公的制度と費用を抑えやすい施設の種類を、私nishiが調べ整理した情報をもとに詳しく解説します。「どの制度が自分に使えるか分からない」という方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

記事のポイント

  • 低所得者が利用できる費用軽減制度が4種類以上ある
  • 特養(特別養護老人ホーム)は入居一時金なしで比較的費用を抑えやすい
  • 補足給付と高額介護サービス費を組み合わせると月3〜7万円台も現実的
  • 生活保護受給者でも自己負担0円で施設に入居できる制度がある

介護施設に入れたいがお金がない時の費用軽減制度

介護施設に入れたいがお金がない時の費用軽減制度

介護保険制度には、低所得者が施設を利用する際の費用負担を軽減するための制度がいくつか整えられています。「お金がないから施設は無理」とあきらめる前に、まずはこれらの制度が自分の状況に当てはまるかどうかを確認してみてください。

負担限度額認定(補足給付)の仕組みと対象

「特定入所者介護サービス費」、通称「補足給付」は、介護保険施設(特養・老健・介護医療院)に入所した際の食費と居住費の自己負担を大幅に軽減してくれる制度です。これは、介護施設の費用を抑えるうえで最も効果が大きい制度のひとつといえます。

この制度の対象となるのは、世帯全員が住民税非課税(または生活保護受給者)であることが基本条件です。さらに一定額以下の資産(預貯金など)しか持っていないことが求められます。所得段階は以下の4段階に分かれており、段階が低いほど食費・居住費の軽減額が大きくなります。

段階対象者の目安食費の負担限度額(日額)居住費(ユニット型個室・日額)
第1段階生活保護受給者・老齢福祉年金受給かつ非課税300円840円
第2段階年金収入等80万円以下の非課税世帯390円820円
第3段階①年金収入等80万超〜120万円以下の非課税世帯650円1,310円
第3段階②年金収入等120万円超の非課税世帯1,360円1,310円

たとえば第2段階の方が特養のユニット型個室に入所した場合、食費の基準費用額(1,392円/日)と居住費の基準費用額(2,006円/日)との差額が介護保険から給付されます。月換算では食費・居住費だけで3〜5万円程度の軽減が期待できます。

申請は市区町村の介護保険課へ「介護保険負担限度額認定申請書」を提出します。認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、施設に提示するだけで軽減後の費用が自動的に適用されます。更新は毎年7月に行われるため、更新忘れのないよう注意が必要です。

資産要件の目安:単身者は預貯金等が1,000万円以下、夫婦は2,000万円以下が対象の基本ラインです(段階によって異なります)。なお2026年8月から第2段階の基準額が一部変更となっているため、詳細は市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

高額介護サービス費の月額上限と申請方法

介護保険サービスを利用した際の自己負担(1〜3割)が、同じ月内で一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度が「高額介護サービス費」です。利用者の収入区分に応じて月額の上限額が設定されており、非課税世帯の方は月額15,000円(個人)または24,600円(世帯)が上限となります。

所得区分上限額(月額)
生活保護受給者・老齢福祉年金受給かつ非課税(個人)15,000円
住民税非課税世帯(個人)15,000円
住民税非課税世帯(世帯合計)24,600円
一般(現役並み所得以外)44,400円
現役並み所得者(世帯合計)44,400〜93,000円

施設入所中は毎月の施設サービス費の自己負担が高くなりがちですが、この制度によって上限額を超えた分は翌月以降に還付されます。非課税世帯の方にとっては、実質的な介護費用の負担を大きく抑えられる仕組みです。

申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。初回申請後は多くの自治体で自動的に支給される仕組みになっていますが、自治体によって異なりますので、窓口に確認しておくと安心です。補足給付(負担限度額認定)と組み合わせることで、さらに自己負担を抑えることができます。

補足給付と高額介護サービス費は別々の制度です。どちらかだけでなく、必ず両方の申請を検討してください。両制度を組み合わせることで、費用軽減の効果が最大化されます。

社会福祉法人による利用者負担軽減制度

都道府県の指定を受けた社会福祉法人が運営する施設では、補足給付や高額介護サービス費に加えて、さらに上乗せで費用を軽減してもらえる制度があります。「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」と呼ばれるもので、自己負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を追加軽減してもらえます。

対象となる主な条件は以下のとおりです。

  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)
  • 預貯金等が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 扶養義務者の収入等が一定以下であること

福岡県内にも、この制度に参加している社会福祉法人運営の施設が複数あります。施設を選ぶ際には「社会福祉法人等利用者負担軽減制度の参加施設かどうか」を確認することをおすすめします。市区町村の介護保険課に問い合わせると、対象施設の一覧を教えてもらえます。

申請は市区町村の介護保険担当窓口で行い、認定されると「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。この確認証を施設に提示するだけで、自動的に軽減が適用されます。制度の存在自体があまり知られていないため、特に低所得の方は必ず確認しておいていただきたい制度です。

この制度はすべての施設で使えるわけではなく、参加している社会福祉法人の施設のみが対象です。施設探しの段階から「社会福祉法人運営かどうか」を意識して選ぶと、この制度を使いやすくなります。

世帯分離で特養費用を大幅に抑える方法

「世帯分離」とは、同じ住所に住む家族を住民票上で別世帯に分ける手続きのことです。これにより、親だけの世帯が住民税非課税世帯に該当すれば、補足給付や高額介護サービス費の負担区分が変わり、施設費用を大幅に抑えられるケースがあります。

たとえば、子の収入が高いために世帯全体では住民税が課税されているケースを考えてみます。現状では補足給付の対象外になってしまいますが、世帯分離をして親だけの世帯にすると、親の所得のみで住民税の課税状況が判定されます。親の年金収入が少なければ非課税世帯と認定され、補足給付が受けられるようになる可能性があります。

実際に世帯分離によって特養の月額費用が10万円から6万円台に下がった事例も報告されています。節約額が月4万円ということは、年間48万円のインパクトがあります。手続き自体は市区町村役場の窓口で「世帯変更届」を提出するだけで完了します。費用は無料です。

私なら、手続きの前に必ず市区町村の介護保険課に「世帯分離をした場合、母(または父)の負担段階はどうなりますか?」と確認してから動くことをおすすめします。事前にシミュレーションしてもらえる場合もありますし、効果がない場合に無駄な手間を省くことにもつながります。

世帯分離のデメリットも必ず確認してください。子の健康保険の扶養から親が外れる場合があること、高額医療・高額介護合算療養費制度が世帯単位での計算になるため合算できなくなること、親が国民健康保険に加入する場合は保険料が発生することなどが挙げられます。メリット・デメリットを丁寧に比較したうえで検討してください。

お金がなくても介護施設に入れる施設の種類

お金がなくても介護施設に入れる施設の種類

費用軽減制度を活用するだけでなく、施設の「種類」を選ぶことも自己負担を抑えるうえで重要な視点です。公的施設は民間の有料老人ホームよりも月額費用が低い傾向があり、補足給付との相性も良いです。施設の種類ごとの特徴と費用感を確認していきましょう。

特養は低所得者が入りやすい公的施設

特別養護老人ホーム(特養)は、国や社会福祉法人が運営する公的施設で、介護保険施設の中でも最も利用者負担が低い施設のひとつです。最大の特徴は入居一時金が不要なことで、月額費用は施設・居室タイプによって5〜15万円程度が相場です。

補足給付(負担限度額認定)が適用されると、食費・居住費の自己負担が大幅に軽減されます。たとえば、住民税非課税世帯の方が第2段階の認定を受けて特養の多床室(相部屋)に入所した場合、施設サービス費・食費・居住費を合わせた月額自己負担が3〜5万円台になることも十分あり得ます。

入居条件は要介護3以上(特例として要介護1・2でも認められるケースあり)であることです。要介護度が高い方や認知症の進行がある方は、優先度が高くなる傾向があります。

ただし、特養は人気が高く待機者が多い施設も珍しくありません。費用が安いだけに申込者が多く、入所まで半年〜数年かかる施設もあります。「いつかは特養に」とお考えの方は、早めに複数の施設へ申し込んでおくことをおすすめします。申し込み自体は無料で、複数施設への同時申込みも可能です。

特養の詳細については、特別養護老人ホームとは?入居条件・費用・申し込み方法を解説の記事でより詳しくまとめています。あわせてご確認ください。

老健・介護医療院の費用と活用ポイント

老健(介護老人保健施設)は、在宅復帰を目標としたリハビリテーションを提供する施設で、医療的管理のもとで介護サービスを受けられます。費用は月額7〜13万円程度が目安で、特養と同様に補足給付(負担限度額認定)が適用されるため、低所得の方でも比較的利用しやすい施設です。

老健は原則として3〜6か月の入所を想定しており、長期入所を前提とした施設ではありません。ただし、自宅に戻れる状況が整わない場合や、在宅での介護が難しい場合は、継続して入所できるケースも実際には多いです。「特養の入居を待つ間のつなぎ」として老健を活用する方も少なくありません。

介護医療院は、医療と介護を長期にわたって組み合わせて提供する比較的新しい施設種別です。2018年に創設されたもので、医療依存度が高い方(胃ろうや気管切開のある方など)の長期療養にも対応しています。月額費用は8〜14万円程度で、こちらも補足給付の対象施設です。

在宅での介護が限界に達しているが特養の空きが出ない、という状況であれば、まずは老健や介護医療院に入所して状況を安定させつつ、特養の空きを待つという選択肢が現実的です。

老健と介護医療院はいずれも「介護保険施設」のため、補足給付(負担限度額認定)の対象となります。特養の空き待ち期間中の受け皿として、在宅介護の負担を軽減しながら費用も抑えることができます。

生活保護受給でも入居できる施設とは

生活保護を受給している場合、介護サービスの自己負担(通常1〜3割)は「介護扶助」として公費から全額支給されます。つまり、自己負担0円で介護施設に入所できる仕組みです。

生活保護受給者が入居できる施設としては、以下が挙げられます。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 生活保護受給者を受け入れている有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)

ただし、すべての施設が生活保護受給者を受け入れているわけではありません。特に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、受け入れ可否が施設ごとに異なります。まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、または福祉事務所に状況を詳しく伝え、受け入れ可能な施設を紹介してもらうのが確実です。

現在生活保護を受給していない方でも、資産・収入が一定水準以下であれば申請できます。「貯金がほぼない」「年金収入だけでは生活が苦しい」という方は、まず地域の福祉事務所に相談してみることをおすすめします。生活保護を受給することで介護施設への入所が実現したケースは多くあります。

なお、介護保険の被保険者(65歳以上、または40〜64歳で特定疾病がある方)は、生活保護受給者であっても介護保険が優先して適用されます。介護保険の自己負担分を介護扶助で補う形です。詳細は(出典:厚生労働省「介護・高齢者福祉」)でも確認できます。

ケアハウス・軽費老人ホームの費用感

ケアハウス(軽費老人ホームC型)は、低所得の高齢者が利用しやすいように、収入に応じた費用設定がされている施設です。自治体や社会福祉法人が運営することが多く、民間の有料老人ホームよりも月額費用が抑えめに設定されています。

ケアハウスの月額費用の目安は収入に応じて異なりますが、概ね8〜17万円程度です。収入が少ない方ほど自己負担額が低くなる「応能負担」の考え方が取り入れられており、生活保護受給者でも入居できる施設も一定数あります。

ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2種類があります。一般型は比較的自立した生活ができる方を対象としており、外部の介護保険サービスを使いながら生活します。介護型は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているため、施設内で介護保険サービスを受けることができます。

「特養は要介護3以上でないと入れない」「老健はリハビリ施設なので長期入所しにくい」という状況の中で、要介護度が低め(要介護1〜2)の方の選択肢としてケアハウスは有力です。ただし、施設によっては入居時に数十万円の入居一時金が発生する場合もありますので、事前に施設側に確認しておくことが大切です。

措置制度で緊急入所する手順と注意点

介護保険制度は基本的に利用者が自らサービスを選んで契約する「契約制度」ですが、特別な事情がある場合に市区町村が職権で施設への入所を決定する制度が「措置制度」です。利用者側からの申請ではなく、行政が判断して動く仕組みになっています。

措置制度が適用される主なケースは以下のとおりです。

  • 養護者からの虐待・身体的拘束が疑われる場合
  • 本人が緊急に保護を必要とする状況にあると市区町村が認めた場合
  • 本人や家族に意思能力がなく、通常の契約手続きが困難な場合

措置が決定されると、市区町村が指定した施設(おもに特別養護老人ホーム)への入所が行われます。費用は「措置費」として一時的に市区町村が負担し、後日本人や扶養義務者の収入に応じて費用徴収が行われます。措置対象者の費用は収入に応じた応能負担なので、収入が少ない方の自己負担は大きくなりません。

虐待などの緊急事態がなくても、在宅での生活が困難で家族の介護も限界に達しているケースでは、地域包括支援センターや市区町村の高齢者福祉担当窓口に状況を詳しく話してみてください。緊急性が認められれば、措置として対応してもらえる場合があります。

措置制度は「緊急時の最後の手段」ではなく、本人を守るための正当な行政手続きです。「緊急で施設に入らなければならない事情がある」「虐待が疑われる」という場合は、遠慮なく市区町村や地域包括支援センターに相談してください。

特養と有料老人ホームの費用の違いについては、特養と有料老人ホームの違いを徹底解説|費用・入居条件・選び方もあわせてご参照ください。

まとめ:介護施設に入れたいけどお金がない方へ

まとめ:介護施設に入れたいけどお金がない方へ

「介護施設に入れたいけどお金がない」という状況は、決してあきらめるべき理由にはなりません。介護保険制度には低所得者の費用負担を軽減するための仕組みが複数整えられており、正しく活用すれば月額費用を大幅に抑えることが可能です。

この記事でお伝えしたポイントをまとめます。

  • 補足給付(負担限度額認定)で食費・居住費の自己負担を大幅軽減できる
  • 高額介護サービス費で月額上限が設定される(非課税世帯は月15,000円)
  • 社会福祉法人軽減制度で利用者負担の1/4をさらに追加軽減できる
  • 世帯分離により補足給付・高額介護サービス費の条件が変わる場合がある
  • 特養・老健・介護医療院は補足給付が使える公的施設で費用を抑えやすい
  • 生活保護受給者は介護扶助により自己負担0円での施設入居が可能
  • 緊急事態には措置制度による入所という手段もある

これらの制度のうち、何が自分の状況に当てはまるのかを一人で判断するのは難しいかもしれません。まずは市区町村の介護保険担当窓口か地域包括支援センターに電話一本入れてみてください。専門家が状況に合った制度や施設を案内してくれます。一人で抱え込まず、相談することが解決への第一歩です。

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※本記事の内容は、私自身の知見や一般的な情報提供を目的としており、特定の施設・サービスを推薦するものではありません。正確な情報は公式サイトや担当窓口にてご確認ください。最終的な判断は専門家や担当のケアマネジャーにご相談ください。

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